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〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-20-15-101 横山和男社労士事務所内
ようこそ、まくはりほんごう介護事業所 指定申請代行センターのホームページへ!
はじめまして!
たくさんのホームページがある中、ご訪問いただき、ありがとうございます!
千葉市花見川区幕張本郷で、横山和男社労士事務所・行政書士事務所が運営する、「まくはりほんごう介護事業所指定申請代行センター」と申します。
千葉市周辺で、介護事業を始めたい事業所様の、最初のハードル、「指定申請」の手続きを、まるごと全て、代行させていただきます。
書類の作成も、写真の撮影も、役所への提出も、役所からの質問の答弁も、全て代行させていただきます。
(ただし、デイサービスの場合のみ、地域によっては消防署や保健所などへの届け出をお願いすることがあります。)
社会保険労務士による「高齢者」さんに対する「介護」保険の指定申請だけでなく、行政書士による「障害者」さんに対する「障害者総合支援法」の指定申請についても、承っています。
障害者総合支援法による指定申請については、担当役所によっては、多めの事前打ち合わせの時間が必要です。
事業主様は、書類にハンコを押すだけです。
役所への同行も不要です。
開業前の貴重な時期の大切な時間とエネルギーを、煩雑でわけのわからない書類作成に費消したり、理解困難な役人様の説明に、心をかき乱されることなく、開業準備に専念なさってください。
千葉県内の指定申請なら、県内最速で書類作成できます!
訪問系なら、最短3日間で、書類を完成できます!
打ち合わせ → 書類作成 → 撮影と押印 、の3日間です。
千葉県の場合、事業主が講習を受ける必要も、ありません。
訪問介護、訪問看護、居宅介護支援に関しては、土地や建物に対する規制も、ほぼありません。
千葉県の場合、県や市は、毎月1〜15日受付、翌1日に指定という役所さまが多いです。(例外もたくさんあります。)
よって、全ての条件とすべての添付書類がそろった状態で、当センターに、例えば8月7日に御連絡していただいた場合、8月10日に役所に書類を提出し、9月1日付けで、指定申請されることも、可能です。
なお、定款の「目的」欄の言い回しの確認や、必要な備品の確認や購入、従業員さまの資格者証の準備などが、お済みではない場合、これらの準備に、2週間程度を要します。
当センターに8月10日に御連絡いたき、目的変更の手続きをした場合、8月24日頃に必要な状態の準備が完了し、8月27日に書類が完成し、9月1日に役所に提出、10月1日に指定申請される、というのが最短パターン例です。
また、デイサービスの場合、人さまの「命」をお預かりする仕事ですので、土地や建物、消防関連に対する規制が厳しく、場所の選定だけで、通常、1〜3ヶ月程度 を要します。
土地と建物が、要件を満たしている状態であれば、やはり、最短3日間で、書類を完成できます!
なお、2023年12月現在の体感ですが、人手不足が深刻になってきています。スタッフさんに資格要件がある訪問介護の指定申請等の際に、人数不足によるキャンセルや申請中止が数多く発生しています。人数に余裕をもった開業準備をおすすめいたします。
指定申請は地方によりルールが異なります!
介護事業所の認定申請は、都道府県により、少しずつルールが異なります。
また、県と市では、条例が異なるため、用紙に記入する言葉の一部が異なります。
さらに、これらのルールは、次々と、すごい速さで変更されていきます。
ですから、HOW TO本や、ホームページの通りに書いても、そのまま一発で受理されることは、まず、ありません。
しかも、提出書類は膨大で、煩雑で、添付書類との整合性も、厳しく求められます。
何度も役所に足を運び、何度も役人様から指摘を受け、書類を作り直し、ダメ出しをされ、モチベーションが下がったり、イライラすることは、あまりお勧めできません。
多くの事業所にとって、介護事業の指定申請は、たった1回の手続きです。
そのために、膨大な資料を読んだり、勉強したり、書類を作成よりも、我々プロにお任せいただく方が、時間管理のコストパフォーマンスが高いと思われます。
介護事業所の指定申請を代行できるのは、社会保険労務士だけ。
訪問介護、訪問看護、訪問入浴、デイサービス、ケアマネ事業所の許認可を、県庁や市役所に対して代行できるのは、国家資格者である社会保険労務士だけです。
社会保険労務士ではない、他の方が代行すると、社会保険労務士法違反となり、処罰されます。
極端に社会保険労務士が少ない都道府県では、行政書士などが代行することが、黙認されていることもあります。
しかし、千葉県の場合、千葉県行政書士会主催の倫理研修の中で、このことについて説明され、行政書士はこの業務を行ってはいけないと、明言されています。
千葉県内の行政書士であるにもかかわらず、このことを知らない行政書士は、倫理研修を受講していない可能性が高いので、モラルやコンプライアンスに問題が無いか、御注意ください。
また、労基署やハローワークを担当する社会保険労務士にとって、県庁や市役所は通常業務のフィールド外のため、多くの社会保険労務士は、この業務を苦手としていたり、あるいは、未経験です。
受注した後に、行き詰まり、契約をキャンセルしてしまうケースも、数多く聞いています。
当センターには、経験豊富な社会保険労務士が、複数人いますので、お気軽にご相談ください。
介護タクシーの許可申請を代行できるのは、行政書士だけ。
介護タクシーを始めるための許可申請を、陸運支局に対して代行できるのは、行政書士だけです。
ほかの方が代行すると、行政書士法違反となり、処罰されます。
また、行政書士は、それぞれ1人1人得意分野が異なるため、介護タクシーの許可申請が未経験な行政書士も、たくさんいますので、ご注意ください。
当センターには、経験豊富な行政書士がおりますので、お気軽にご相談ください。
障害者総合支援法による事業の指定申請を代行できるのは、行政書士だけ。
介護保険法上の訪問介護の指定申請を取る場合、一緒に、障害者さんに対する訪問介護 (居宅介護・重度訪問介護) の指定申請も、併せて取る事業所さまが増えています。
千葉県の場合、同一場所で、この2つの業務を行うことが認められていて、要件さえ満たしていれば、職員さん達の兼務も認められています。
また、人員基準や設備基準など、共通の部分も多いです。
これら、障害者総合支援法による事業の指定申請を代行できるのは、行政書士だけで、特に千葉県庁の場合には、社会保険労務士が関与することを完全に拒否する傾向にあります。
とはいえ、行政書士は、それぞれ1人1人得意分野が異なるため、この業務を不得手とする行政書士も、たくさんいます。
当センターには、経験豊富な行政書士が複数人おりますので、お気軽にご相談ください。
千葉市周辺の指定申請なら、当センターへ。
当センターは、幕張本郷にありますので、千葉県庁と千葉市役所に対する指定申請と、千葉運輸支局に対する許可申請を、得意としています。
原則として、千葉市周辺の事業所様を優先させていただいておりますが、千葉県内であれば、お引き受け可能です。
遠方の場合には、図面をファックスでやりとりしたり、デジカメで撮ったデータを、メールでやりとりしたりしますので、日数に余裕をもって、お申し込みください。
なお、千葉県以外の都道府県の指定申請は、現在、お受けしておりませんので、ご了承ください。
最近の傾向ひとくちメモ (あくまでも当センター代表の個人的な感想です)
※ ホームページには載っていませんが、市原市の障害者総合支援法による移動支援の指定申請は、15日締めの翌1日指定です。(2019.03.20)
※ 千葉県に対する障害者総合支援法による居宅介護等の指定申請については、従来通り、事前打ち合わせに十分な時間をかけることを要求されます。(2019.03.15)
※ 千葉県に対する訪問看護の指定申請において、訪問介護と同様に、自宅兼事業所であっても、要件を満たせば、受理されることとなりました。(2019.02.05)
※ 千葉県に対する訪問看護の申請書類が、2018年秋から、かなり削減され、申請しやすくなっています。(2019.02.01)
※ 千葉市の諸記録の保存期間は、法定が2年間であるのに対し、千葉市では「5年間」です。(2017.09.06)
※ 千葉市の訪問看護の指定申請において、運営規程の記載事項について、利用料は「負担割合証の割合の額」とするのが望ましいです。(2017.09.05)
※ 訪問系の事業所について、千葉市では、第一種低層住宅や検査証なしでも大丈夫ですが、市街化調整区域についてのみ、不可です。(2017.08.25)
※ 現在、エレベーターなしの2階建て一戸建て住宅を、デイサービスに使用する場合、静養室を2階に置くことは、千葉県庁では認めておりません。(2015.01.19)
※ 現在、千葉県内のデイサービスは、近隣住民とのトラブル防止を、強く求められる傾向があるようです。(2015.01.10)
※ 現在、千葉県内の、訪問介護の指定申請では、個人情報保護の対策について、より強く求められる傾向にあるようです。(2015.01.10)
※ 現在、千葉県下の、デイサービスの指定申請は、審査が、厳しくなっているようです。(2015.01.06)
※ 現在、千葉市周辺の、訪問介護の指定申請は、やや審査が緩くなっているようです。(2015.01.06)
※ 現在、千葉市内での、介護タクシーの許可申請は、かなり時間がかかる傾向にあるようです。(2015.01.06)
お見積りは、無料です。
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